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2011年04月 アーカイブ

はじめまして

はじめまして!今日から山王下 不動産や物件などのブログを始めました。宜しくお願いします。


さて、本日は、建ぺい率と容積率についてです。いきなりマニアックですみません。。。


建ぺい率は、敷地面積に対する建坪の割合です。


容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合です。


例えぽ、敷地面積が100坪で、一階50坪、二階35坪の二階建て建物が建っているときは、建ぺい率50%、容積率85%です。


前述の2項道路にかかる部分など建物を建てられない部分は、敷地面積に入りません。


建ぺい率と容積率の制限は、そこの地域特性に合わせて決められてきます。


市役所にいけぽ自分でも地図を見て簡単に調べられますが、不動産広告にも必ず書いてあるはずなので、早めに確認してください。

境界からの距離

こんにちは。本日の山王下 不動産情報です。


建築物を建てるときの境界からの距離について。


建物を建てるときは、原則として隣地の境界から50cm離さなければなりません。


これは建築基準法上の規制でなく民法上の規制です。


そして、やや意外に思うかも知れませんが、50cm離しているか否かは建築確認の審査対象ではありません。


これに違反して建築工事をしていることに気づいたら、自分で差し止めを求めるなどの対処が必要です。


防火地域や準防火地域では、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して建てられることになっています。


50cm離す必要はないのです。

第一種住居専用地域

第一種住居専用地域では、都市計画において「外壁の後退距離」の限度が定められることがあります。


その限度は、1mまたは1.5mです。


これにより建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から敷地境界線までこれだけの距離を離さなければなりません。


民法の規定が強化されているわけです。


また、環境の向上を図るため「壁面線」が指定されることもあります。


建築物の壁もしくはこれに変わる柱または高さ2mを超える門・塀は、壁面線を超えて建築できません。


以上は、山王下 一戸建てを建てるときについても必要な知識となると思われます。

高さ制限

第一種住居専用地域では、原則として、都市計画に従い10mまたは12m以上の高さの建物は建てられません。


その他建物には、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限という高さ制限があります。


また、各自治体では、高度地区や高度利用地区を定め、建築物の高さの最高限度、最低限度などを定めています。


そして、日照権と日影規制。


昭和50年頃をピークに、日照紛争が各地で起こりました。


従来の、建ぺい率や容積率の制限では、住民の健康が維持できないほど都市が過密化してきたというわけでしょう。


これは山王下 戸建には直接関係ないかもしれませんが、建築においては重要なことです。

日影規制に関する規定

こんにちは。

山王下 中古一戸建てにも関係のある規制について。


昭和51年に建築基準法が改正され、日影規制に関する規定が導入されました。


具体的には、自治体の条例により、たとえばAの地域の全部または一部を指定して、その区域内のBで掲げる建築物について、Cで示す平均地盤面からの高さの水平面に当たる日陰時間で規制しています。


日陰時間は、冬至の真太陽時(太陽が真南にきた時を正午とする時間のはかりかた)による午前8時から午後4時までの間(北海道は午前9時から午後3時まで)におけるもので、ある表の(に)の(_)、(二)、(三)のうち、その繊の特性給わせ、条例で選択した規制をすることになっています。

建築規制はたくさんある

建築規制は実は今までご紹介したものの他にもたくさんあります。


例えば、言葉は聞いたことがあるでしょが「風致地区」に指定されると条例によりさらに厳しく規制が用意されています。


「建築協定」があれ買主もそれ縦わなくてはなりません。


「市街地再開発促進区域」に指定されれば、建築行為自体が原則として都道府県知事の許可制になります。


誠実な宅建強者に依頼すればこれらの規制はすべて調べて詳しく説明てくれるでしょう。


それで疑問があれば、自分の足で市町村役場や都道府県庁に出向いて調べることです。


規制についてわかりずらい点があれば、職員に聞い擬問を解消しておいてください。


以上の事を熟知した上で山王下 新築一戸建てを建てれば怖いものなしです^^


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